公益財団法人 エイズ予防財団
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寄付金控除のしくみ 個人の場合

エイズ予防財団にご寄付をされた方は寄付金控除が受けられます。

所得税の寄付金控除

当財団は、内閣総理大臣による公益法人の認定(平成23年3月24日認定、同4月1日法人登記)を受けておりますので、当財団への寄付金には「特定公益増進法人」としての税制上の優遇措置が適用されます。

寄付金控除の手続きについて

ご希望のある方に寄付金の「領収証」をお送りいたします。
 ※1万円以上のご寄付をされた方にはご希望がなくても自動的にお送りいたします。

毎年1月1日から12月31日までのご寄付分を、翌年の2月16日~3月15日の間に、上記の「領収証」を持参の上、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。
控除されるのは〈年間の寄付額の合計-2千円〉の金額です。年間の寄付額の合計には、他の「特定公益増進法人」へのご寄付も合算することが可能です。

【例】年収が500万円の方が、合計10万円のご寄付をされた場合

10万円-2千円=9万8千円を所得から差し引くことができます(=寄付金控除額)。
確定申告を行うと、500万円-9万8千円=490万2千円に対して所得税が計算され、払いすぎた税金が還付される可能性があります。
★寄付金控除限度額は、年間総所得金額の40%までです。
(年収500万円の方なら200万円のご寄付まで控除されます)

詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁のホームページ 

個人住民税の寄付金控除

平成20年度の税制改正において、都道府県・市区町村が、条例により住民税の税額控除対象となる寄付金を指定できるようになりました。

控除額:(1年間の寄付金の総額-2千円)×4%

寄付金税額控除が受けられる上限額は、都道府県・市区町村に対する寄付金等を合わせて、総所得金額等の30%までとなります。

寄付金控除の手続きについて

所得税と住民税両方の寄付金控除適用を受けたい場合
所得税の確定申告を行うことで、所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金控除の両方を受けることができます。(寄付をした翌年3月15日まで)
確定申告書の「寄付金控除」の欄と「住民税に関する事項」の欄に、必要事項を記入して提出してください。確定申告には、寄付金の「領収証」が必要です。

住民税の寄付金控除適用のみを受けたい場合

寄付をした翌年の1月1日にお住まいの市区町村へ所定の申告書を提出してください。(この場合、所得税の寄付金控除の対象とはなりません)
申告には、寄付金の「領収証」が必要です。
「領収証」はご希望のある方及び1万円以上のご寄付をいただいた方にお送りしています。ご希望の方は下記までお申し付けください。

ご寄付についてのお問い合わせ