エイズ予防財団にご寄付をいただくと寄付金控除が受けられます。
当財団は公益法人(特定公益増進法人に該当)の認定を受けておりますので、当財団への寄付金は、一般の団体への寄付とは別枠で損金算入できます。
損金算入限度額の計算方法
(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
(資本金等の額×事業年度の月数/12×2.5/1000+当該事業年度の所得金額×2.5/100)×1/2
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この額は特定公益増進法人を含めあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。 |
(2)特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第3項第2号該当)
(資本金等の額×事業年度の月数/12×2.5/1000+当該事業年度の所得金額×5.0/100)×1/2
上記(1)、(2)の限度額は併用することができます。
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁のホームページ
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