公益財団法人 エイズ予防財団
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エイズ予防財団助成事業の公募(要項)

応募受付を終了いたしました。

公益財団法人エイズ予防財団(以下「財団」という。)では、HIV感染症・エイズの予防とまん延の防止を図るため、患者・感染者の社会的支援やエイズに関する啓発普及等を行うNGO・NPOへの助成を行っています。

この度、令和5年度の助成対象事業について募集しますので、助成を希望する団体は本募集要項に基づきご応募ください。

なお、助成団体及び助成額は、学識経験者からなる選考委員会における審査・選考を経て決定します。

1 助成金名
 A エイズ予防財団助成金
 B エイズNGO運営サポート助成金

2 助成対象団体
 助成の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。この場合、法人格の有無は問わない。
(1)団体の活動・事業を開始して3年以上経過していること。
(2)エイズ対策推進のための事業を遂行する十分な能力を有すること。
(3)特定の団体の利益を図る運営を行わないこと。
(4)エイズ対策の推進に不適当と認められる行為がないこと。
(5)国又は地方公共団体の機関ではないこと。
(6)反社会的な勢力とは一切関わりがないこと。

3 助成の実施概要
 A エイズ予防財団助成金
(1)助成対象事業は、以下の2事業とする。
  ① エイズ患者・HIV感染者等に対する社会的支援事業
  ② エイズ予防に関する啓発普及事業
(2)次に掲げる事業は、助成の対象としない。
  ① 特定の事業者への利益のために行われる事業
  ② 営利を目的とした事業
  ③ 政治的又は宗教的宣伝を目的としていると認められる事業
  ④ 他の団体等への資金の援助、助成等を内容とする事業
  ⑤ 海外での活動を目的とする事業
(3)申請は1団体につき1事業とし、BエイズNGO運営サポート助成金との重複助成は行わない。
(4)助成対象となる経費は、令和5年度における対象事業の実施に必要な経費とする。経費区分については「別添 積算内訳参考資料」を参照。事業管理費は助成金額の20%を上限とする。販売を目的とした物品の製作は対象としない。
(5)審査の結果、申請額より減額して助成することがある。
 B エイズNGO運営サポート助成金
(1)助成対象は、NGO・NPO団体運営の基盤強化のための費用で、令和5年度における団体運営に必要な経費とする。なお、家賃、光熱水料費等の固定費に充当する場合、継続性に留意すること。
例)パンフレット・機関紙・ホームページなど団体広報のための費用
 役員会・連絡会・会計など事務局運営のための費用
 勉強会の実施・説明会への参加などの費用 等
(2)Aエイズ予防財団助成金との重複助成は行わない。
(3)助成は3回を限度とする。
(4)事業活動の費用は対象外となります。

4 助成金額
A エイズ予防財団助成金
 各助成対象事業の1件当たり助成金額は、100万円以下とする。
B エイズNGO運営サポート助成金
 1団体当たりの助成金額は、10万円以下とする。

5 申請の手続き
 助成を希望する団体は、申請書及び関係資料を各8部作成し、令和5年1月31日(火)午後5時までに財団に提出する(送付のときは当日受付印有効)。
 なお、令和4年度に助成金を受けている団体においては、令和4年度申請事業の進捗状況(様式2)8部を併せて作成し、提出する。
 様式は以下をダウンロードして必要事項を記入の上、財団宛に提出すること。
 (注)提出された書類及び資料の返却は行わない。

・様式1  PDF   Excel 
・様式2  PDF   Excel 
・様式3  PDF   Excel 
・様式4  PDF   Excel 
・様式5  PDF   Excel 
・積算内訳参考資料 PDF 


6 助成金支払の手続き
 A エイズ予防財団助成金
(1)助成決定金額の70%を前払い、残りの30%は精算払いとする。
(2)前払額は令和5年4月28日までに支払う。
(3)精算額は事業実績報告書及び支出報告書受領後1ヵ月以内に支払う。
(4)精算の結果、助成確定金額が助成決定金額を下回ることがある。
(5)助成確定額が(1)の前払額を下回った場合、余剰金は速やかに返還すること。
(6)助成金は銀行振り込みにより支払う。

 B エイズNGO運営サポート助成金
(1)助成決定金額全額を令和5年4月28日までに銀行振り込みにより支払う。
(2)事業実績報告書及び支出報告書に基づき精算し、助成確定金額が助成決定金額を下回った場合、余剰金は速やかに返還すること。

7 事業実績報告の手続き
 A エイズ予防財団助成金
 助成金の交付を受けた団体は、事業実施期間終了後1ヵ月以内に事業実績報告書(様式3)及び支出報告書(様式4)を財団に提出する。
 B エイズNGO運営サポート助成金
 助成金の交付を受けた団体は、令和6年4月10日(月)までに団体の活動報告書及び収支報告書を財団に提出する。報告書の様式は問わない。

8 助成決定の取り消し等
 助成金の交付を決定された団体が、次の各号のいずれかに該当し、又はその事実が判明したときは、財団は、助成金交付の決定を取り消し、交付を中止し、又は交付した助成金の一部若しくは全部の返還を求める等の措置を取ることができる。
(1)助成金を他の用途に使用したとき又は虚偽の申し出若しくは報告を行ったとき。
(2)対象となる事業等が中止になったとき。
(3)「9」の監査等について、特別の理由なく、拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(4)その他本募集要項に違反したと認められたとき。

9 その他
(1)助成の決定後、事業の内容、実施方法、収支予算その他重要な事項について変更をしようとするときは、速やかに財団に届け出て、承認を得ること。
(2)財団が必要と認めたときは、団体から事業の進捗状況に関する報告書を提出させ、又はこれらに係る監査を行うことができること。
(3)Aエイズ予防財団助成金の申請書中、「(3-4)申請事業の所要額」の積算に当たっては、別添の積算内訳参考資料を参照すること。
(4)この公募は、別途定める財団助成金交付規程に準拠して行うものであること。

10 照会・提出先
公益財団法人エイズ予防財団  担当:白田
 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-7-1 TOHYUビル3階
 電話:(03)5259-1811 E-mail:josei@jfap.or.jp