公益財団法人エイズ予防財団(以下「財団」という。)では、HIV感染症・エイズの予防とまん延の防止を図るため、患者・感染者の社会的支援やエイズに関する啓発普及等を行うNGO・NPOへの助成を行っています。
この度、令和8年度の助成対象事業について募集しますので、助成を希望する団体は本募集要項に基づきご応募ください。
なお、助成団体及び助成額は、学識経験者からなる選考委員会における審査・選考を経て決定します。
記
1 助成対象団体
助成の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。この場合、法人格の有無は問わない。
(1)団体の活動・事業を開始して3年以上経過していること。
(2)エイズ対策推進のための事業を遂行する十分な能力を有すること。
(3)特定の団体の利益を図る運営を行わないこと。
(4)エイズ対策の推進に不適当と認められる行為がないこと。
(5)国又は地方公共団体の機関ではないこと。
(6)反社会的な勢力とは一切関わりがないこと。
2 助成対象事業
助成対象となる事業は、以下の2事業とする。
(1)エイズ患者・HIV感染者等に対する社会的支援事業
(2)エイズ予防に関する啓発普及事業
(注)次に掲げる事業は、助成の対象としない。
① 特定の事業者への利益のために行われる事業
② 営利を目的とした事業
③ 政治的又は宗教的宣伝を目的としていると認められる事業
④ 他の団体等への資金の援助、助成等を内容とする事業
⑤ 海外での活動を目的とする事業
3 助成の制限
受益者の固定化を防ぎ、より多くの団体への支援の機会を提供することを目的とするため、過去5年間(令和3年度~7年度)に、3回以上の助成を受けているプログラムについては、助成申請の対象外とする。
4 助成金限度額
各助成対象事業の1件当たり助成金額は、50万円以下とする。
5 助成の実施概要
(1)助成対象事業は、1団体につき1事業とする。
なお、財団が別途の助成事業を実施する場合、重複助成は行わない。
(2)助成対象となる経費は、令和8年度における対象事業の実施に必要な経費とする。経費区分については「別添 積算内訳参考資料」を参照。事業管理費は助成金額の20%を上限とする。販売を目的とした物品の製作は対象としない。
(3)審査の結果、申請額より減額して助成することがある。
6 申請の手続き
助成を希望する団体は、申請書(様式1)及び関係資料を各7部作成し、令和8年1月16日午後5時までに財団に提出する(送付のときは当日受付印有効)。
なお、令和7年度に助成金を受けている団体においては、令和7年度申請事業の進捗状況(様式2)7部を併せて作成し、提出する。
様式は、財団ホームページ(https://www.jfp.or.jp/)からダウンロード(PDF又はエクセル形式)して記入、作成すること。
(注)提出された書類及び資料の返却は行わない。
・様式1 PDF
Excel 
・様式2 PDF
Excel 
・様式3 PDF
Excel 
・様式4 PDF
Excel 
・積算内訳参考資料 PDF 
7 助成金支払の手続き
(1)財団は、助成金の交付が決定した団体に助成金交付決定通知書を送付する。
(2)助成金交付決定通知書を受領した団体は、所定の日までに助成金支払請求書を財団に提出する。
(3)助成決定金額の70%を前払い、残りの30%は精算払いとする。
(4)前払額は令和8年4月30日までに支払う。
(5)精算額は事業実績報告書及び支出報告書受領後1ヵ月以内に支払う。
(6)精算の結果、助成確定金額が助成決定金額を下回ることがある。
(7)助成確定額が(3)の前払額を下回った場合、余剰金は速やかに返還すること。
(8)助成金は銀行振り込みにより支払う。
8 事業実績報告の手続き
助成金の交付を受けた団体は、事業実施期間終了後1ヵ月以内に事業実績報告書(様式3)及び支出報告書(様式4)を財団に提出する。
9 助成決定の取り消し等
助成金の交付を決定された団体が、次の各号のいずれかに該当し、又はその事実が判明したときは、財団は、助成金交付の決定を取り消し、交付を中止し、又は交付した助成金の一部若しくは全部の返還を求める等の措置を取ることができる。
(1)助成金を他の用途に使用したとき又は虚偽の申し出若しくは報告を行ったとき。
(2)対象となる事業等が中止になったとき。
(3)「10」の監査等について、特別の理由なく、拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(4)その他本募集要項に違反したと認められたとき。
10 その他
(1)助成の決定後、事業の内容、実施方法、収支予算その他重要な事項について変更をしようとするときは、速やかに財団に届け出て、承認を得ること。
(2)財団が必要と認めたときは、団体から事業の進捗状況に関する報告書を提出させ、又はこれらに係る監査を行うことができること。
(3)「(3-4)申請事業の所要額」の積算に当たっては、別添の積算内訳参考資料を参照すること。
(4)この公募は、別途定める財団助成金交付規程に準拠して行うものであること。
11 照会・提出先
公益財団法人エイズ予防財団 担当:吉原
〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-7-1 TOHYUビル3階
電話:(03)5259-1811 E-mail:josei@jfap.or.jp